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コラム

労務管理

休日出勤。後から休日を与えれば割増賃金は不要?

業務の都合により所定の休日に勤務した場合、休みを確保するため別の日に休むことになります。

休日と勤務日を入れ替える方法には、振替と代休があります。
どちらも同じように思いますが、労働時間の把握や割増賃金に違いがありますので、会社としては留意が必要です。

休日の振替とは、「あらかじめ」出勤カレンダーを変更することです。
ポイントは次のとおりです。
(1) 就業規則に休日の振替がある旨を定めている
(2) どの日とどの日を振り替えるのか、会社が指定して前日までに本人に通知する
(3) 振替休日は、4週4日制(※)が確保される範囲内のできるだけ近接した日とする

※4週4日制・・・休日は、毎週1回以上という週休制が労働基準法の原則ですが、
週休制が難しい場合は、4週間に4日以上の休日でも差し支えないという例外的な法定休日です。
採用するためには、就業規則への定めが必要です。

振替により勤務日となった日は、本来の労働日となり休日労働ではありません。

同一週内でしたら、休日出勤した日は通常の賃金を支払い、振替休日とした日については賃金を支払う必要はありません。
ただし、週をまたいで振り替えた場合、ある週について法定労働時間(原則40時間 例外あり)を超えることがあります。
この場合、超えた部分は時間外労働となり割増賃金が必要です。


一方、代休とは、休日労働や長時間労働が発生した「後」、その代償としての休日をいいます。
既に行った休日労働は帳消しにならず、休日だったのに出勤した日には割増賃金が必要となります。

また、代休自体は就業規則に定めがなくても任意に与えることができますが、勤務日が法定休日となる場合には、36協定等が必要となります。
代休をいつ取得するのかは、会社が指定する場合も従業員の申請による場合もあります。

業務繁忙期には、代わりの日に休むことも難しい場合がありますが、健康やモチベーションを維持するために、
従業員の希望等も配慮しながら、できるだけ近接した日に休んでいただくことが望まれます。

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