国民年金の10年後納制度が平成27年9月末日で終了します。
平成24年10月より3年間の限定で過去10年以内に国民年金の納め忘れがある方は、申請により、納め忘れた国民年金を納付することが出来るようになっています。
通常、国民年金を納め忘れた場合は、過去2年間の分しか納めることが出来ませんでした。
この制度により、10年さかのぼって国民年金の保険料を納付できることで、年金を受給するために必要な保険料の納付期間が増えることで、年金が受給できるようになったり、将来受給する年金額が増えることになります。1か月分の保険料を納めることで、年金額は、年額で1,624円増えることになるそうです。
ただし、過去3年度以前の保険料を納める場合は、当時の保険料に加算額がつく、この制度を利用して保険料を納める場合は、最も古い分から納めるなど、幾つかの条件がありますので、ご注意ください。下記のホームページでも説明されていますので、ご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000029293hw97sWzkUG.pdf
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