賃金支払いの5原則
賃金は、次の5つの原則により支払うこととされています。
- 通貨払いの原則
- 法令・労働協約に定めた場合は実物給与(通勤定期券など)でもよい
- 高額になりやすい退職金は例外で、小切手なども可能
- 口座振込の場合は、次の条件を満たすこと
(1)本人が同意している
(2)従業員が指定する金融機関の本人名義の預貯金口座・証券会社の証券総合口座への振込。 一行・一社に限定しない。
(3)賃金の所定支払日の午前10時には、その全額を払い出せる。
(4)過半数代表者と労使協定を結んでいる。
2.直接払いの原則
- 従業員本人以外に支払うことはできない
- 本人と同一視される使者に払うことは可能(例えば、病気欠勤中に妻子が受取に来る場合)
3.全額払いの原則
- 控除してよいのは、法令に基づくもの(税金、社会保険料、減給の制裁など)と、労使協定で定めたもの
- 欠勤・遅刻・早退した時間分の賃金を支払わないことや、前払いした賃金を差引くことは「控除」ではないので可能
4.毎月1回以上支払いの原則
- 支払日と賃金締切日を別の日にすることは可能(25日締め翌月5日払いなど)
5.一定期日払いの原則
- 月給なら毎月〇日、週休なら土曜日など、周期的に訪れる日に支払うこと
- 月給で、「第4金曜日」「下旬」など日が定まらないのは不可
この記事へのコメントはありません。