ストレスチェック制度の導入に向けて
今年12月よりストレスチェック制度が始まります。
チェックの方法自体はとても簡単なものですが、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが制度の目的であるため、導入前の準備や実施結果の分析と対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止など、会社等事業者としての体制が重要となっています。
導入のポイント
1 実施方法やルールを事業場で定める
・いつ、誰に、どんな質問票を使って、どんな基準でストレスが高いと判断するのか、面接指導はどのように行うか、チェックの結果は誰がどこに保管するのか、などを決める
2 労働者に周知する(就業規則の変更など)
3 ストレスチェックを実施する
・実施者は、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ。外部委託可能。
・第三者や人事権を持つ従業員が、記入・入力が終わった質問票の内容を見てはいけない。
4 結果を労働者本人へ通知する
・事業者は本人の同意なく、結果を知ってはいけない。
5 労働者のセルフケアに役立てる
結果を職場ごとに集団的分析し、職場環境の改善につなげる
ストレスが高いと思われる労働者へ医師の面接指導を勧奨(強制はしない)
6 面接した医師からの意見聴取
7 必要に応じ、就業上の措置を実施し、ストレスの原因となる職場環境を改善する
なお、ストレスチェックを受けないこと、面接指導の申出をしたこと、あるいは申出をしなかったことなどを理由に、従業員に不利益な取り扱いを行うことや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、不当な配転・職位変更等は禁止されています。
従業員50人以上の事業場は、毎年1回実施することが義務です。今年12月に制度が始まりますので、来年11月末までに第1回目を実施することとなります。
また、50人未満の事業場は、当分の間努力義務ですが、規模にかかわらず取り組むことが望ましいため、実施を促進するための助成金制度があります。
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