昭和12年4月1日以前に生まれた方の厚生年金の届出について
在職中の方で、昭和12年4月1日以前に生まれた方にも、年金額と賃金に応じた、老齢厚生年金の在職支給停止の対象となります。
これまでは、昭和12年4月1日以前に生まれた方は、70歳以上被用者の届出対象外とされ、在職中であっても、年金額と賃金に応じた、老齢厚生年金の在職支給停止の対象にはなっておりませんでしたが、改正により、これらの方にも在職支給停止の制度の対象とされることとなりました。
簡単に申しますと、基本月額(年金額(年額)を12で割った額)と総報酬月額相当額(毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額)が合計で47万円を超える場合は、年金額が全部または一部支給停止されることになります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
つきましては、現在、昭和12年4月1日以前に生まれた方が在職されている事業所では、10月に「70歳以上被用者該当届」を提出しなければなりません。また、今後、賞与を支払う際や、7月の算定基礎などの際にも届け出が必要となりますので、ご注意くださいね。
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