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「青少年雇用促進法」成立

青少年雇用促進法が平成27年10月1日より施行されました(一部は28年3月、4月施行)。
「勤労青少年福祉法」を一部改正し名前を改めたもので、新卒者の募集を行う企業に働きやすさの参考になる情報提供等を義務付け、青少年の雇用促進を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備することとされています。

概要は次のとおり。

1.円滑な就業実現等に向けた取組の促進
(1)国、地方公共団体、事業主等の関係者の責務を明確化し、相互に連携を図る。

(2)適職選択のための取組促進(①、②は平成28年3月1日施行)
①職場情報については、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、
・幅広い情報提供を努力義務化
・応募者等から求めがあった場合は、3類型(ア:募集・採用に関する状況 イ:労働時間等に関する状況 ウ:職業能力の開発・向上に関する状況)ごとに1つ以上の情報提供を義務化
②ハローワークは一定の労働関係法令違反の求人者について、新卒者の求人申し込みを受理しないことができる(職業安定法の特例)
③青少年にかかる雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度を設ける。

(3)職業能力の開発・向上及び自立の促進(②は平成28年4月1日施行)
① 国は、地方公共団体等と連携し、青少年に対し、ジョブカードの活用や職業訓練等の措置を講ずる
② 国は、いわゆるニート等に対し、相談機会の提供、職業生活における自立支援のための施設(地域若者サポートステーション)の整備等の必要な措置を講ずる。

このほか、職業能力開発促進法が一部改正され、ジョブカードの普及・促進、キャリアコンサルタントの登録制の創設(28年4月1日施行)、対人サービス分野等を対象にした技能検定制度の整備(同)など、順次施行されます。

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