マイナンバーの医療分野での活用に関するとりまとめ案
政府は、ことし6月に閣議決定した成長戦略で、
医療の効率化に向けてマイナンバーとの連携を平成32年までに
本格運用することを目指すと発表しました。
厚労省の有識者会議で検討され、このほど、
「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書案」
としてまとめられました。
報告書案では、医療機関が診療や薬の処方の履歴など、
患者の情報を共有できるようにするため、医療分野に限定されるIDを国民一人ひとりに割り当て、
マイナンバー制度のインフラの一部を活用して専用のネットワークを構築するとしています。
具体的には、患者が病院で、マイナンバー制度で交付される顔写真の入ったICカード
「個人番号カード」を提示すると、病院はネットワーク内にある患者の情報を閲覧できるということです。
有識者会議は、これによって患者が病院を変えたりしても、
継続的な診療が可能になるとしていて、年内に報告書を厚生労働省に示すことにしています。
その他、個人情報保護の観点から、個人番号カードを預からない、
表面のみが見えるカードケースの利用など、マイナンバーが視認されて不正に利用されないようにする
取組の必要性についても言及しています。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
厚労省HP「第10回 医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104527.html
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