平成27年12月より、ストレスチェックが始まりました。
いよいよ12月となりました。
以前からお伝えしてきました、ストレスチェックもいよいよ開始されることとなりました。
ストレスチェックとは、常時50人以上の労働者を使用する事業所を対象として、平成27年12月から毎年1回、実施しなければなりません。
ストレスチェックとは、
① ストレスチェックの質問票を労働者自身が記入する。
② 記入が終わった質問票は、医師などのストレスチェックを実施者が回収する。
③ 医師などのストレスチェックを実施者が回収した調査票を基に、ストレスの程度を評価し、医師などの面接指導が必要な者が、いないかをチェックする。
④ 医師などの面接指導が必要な者には、ストレスチェックの実施者より、直接本人に連絡が入る。
⑤ 医師などの面接指導が必要との連絡を受けた人は受診する。
⑥ 質問票は、ストレスチェックの実施者が保管する。
という流れになります。
新しい事ですので、どうやって始めればよいか、と思っておられる事業所もあると思います。今月より始まりましたが、来年の11月までに実施すればよいため、他社がどうされるのかと、様子を見ておられることもあるでしょう。
厚生労働省のホームページで、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が公開されています。一度ご覧になって、参考にされては如何でしょうか。
http://stresscheck.mhlw.go.jp/
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