1. HOME
  2. ブログ
  3. 労務管理
  4. 平成27年12月より、ストレスチェックが始まりました。

コラム

労務管理

平成27年12月より、ストレスチェックが始まりました。

いよいよ12月となりました。

 

 以前からお伝えしてきました、ストレスチェックもいよいよ開始されることとなりました。

 

 ストレスチェックとは、常時50人以上の労働者を使用する事業所を対象として、平成27年12月から毎年1回、実施しなければなりません。

 

 ストレスチェックとは、

 ① ストレスチェックの質問票を労働者自身が記入する。

 ② 記入が終わった質問票は、医師などのストレスチェックを実施者が回収する。

 ③ 医師などのストレスチェックを実施者が回収した調査票を基に、ストレスの程度を評価し、医師などの面接指導が必要な者が、いないかをチェックする。

 ④ 医師などの面接指導が必要な者には、ストレスチェックの実施者より、直接本人に連絡が入る。

 ⑤ 医師などの面接指導が必要との連絡を受けた人は受診する。

⑥ 質問票は、ストレスチェックの実施者が保管する。

という流れになります。

 

 新しい事ですので、どうやって始めればよいか、と思っておられる事業所もあると思います。今月より始まりましたが、来年の11月までに実施すればよいため、他社がどうされるのかと、様子を見ておられることもあるでしょう。

 厚生労働省のホームページで、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が公開されています。一度ご覧になって、参考にされては如何でしょうか。

 

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事