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コラム

労務管理

自動車運転者の労働時間

自動車の運転を仕事とする方の過労運転を防止し、労働条件を向上するために
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(以下、改善基準)」があります。

原則的には労働基準法が元となりますが、
一般的な時間外労働の限度基準が適用されず長時間労働が可能になってしまうため、
自動車運転者の特殊事情を考慮し、労働時間、休憩等について細かく定めています。
会社で勤務表等を作成する際には、この基準に留意しましょう。

改善基準は、四輪以上の自動車を職業として運転するすべての方が対象です。
タクシー、ハイヤー、貨物トラック、旅客バスだけでなく、
旅館やスポーツクラブ・学校等の送迎バス、販売業など自家用トラックの運転、
広告宣伝車等の運転、営業職の社員が会社の車等で顧問先を回る場合なども適用されます。
また、週に数回は運転業務、他は社内で事務という場合も対象です。

特に、以下の事業は行政が重点対象としているものです。
1 国土交通省から事業免許を受けて運送業を行っているもの
  (バス、タクシー、ハイヤー、トラック)
2 次の物品を運搬する貨物自動車を使用する事業。
  事業免許を受けておらず自家用貨物として取り扱う場合も対象。
  (1)土砂・砂利
  (2)危険物
  (3)生コンクリート
  (4)木材、紙又はパルプ
  (5)鉄鋼材又は建設用鉄骨・鉄筋
  (6)鮮魚
  (7)農産物
3 常態として長距離貨物運送を行う貨物自動車を使用する事業
  (運転時間が9時間以上又は走行距離が450km以上の貨物運送)

 

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