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学生アルバイトの雇用管理

 バーでアルバイトをしていた男子大学生が、7か月無給で働かされたとして、経営者を相手取り未払い賃金などを求めて労働審判を申し立てた問題は、解決金200万円で和解が成立しました(仙台地裁)。

 アルバイトであっても、労働条件の明示、労働時間の管理、最低賃金、割増手当、解雇予告手当、さらに常用的な使用関係がある場合は社会保険への加入、健康診断など、通常の従業員と同様に対応する必要があります。

 昨年厚生労働省が実施した「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」において、労働基準関係法令違反のおそれがある回答が寄せられたことから、同省は文部科学省と連携して、学習塾など学生アルバイトの多い業界団体に対し、以下の要請を行いました。

1.労働契約の締結の際の労働条件の明示、賃金の適正な支払い、休憩時間の付与などの労働基準関係法令を遵守すること
2.学生の本分である学業とアルバイトの適切な両立のためのシフト設定などの課題へ配慮すること

 また、今後も、大学生などに対する労働基準関係法令の周知・啓発や相談への的確な対応など、学生アルバイトの労働条件の確保に向けた取組を強化していくとしています。

 学生アルバイトの経験は、まもなく社会の担い手となる若者が、働くことについて希望や自信をもつ時間であってほしいものです。

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