平成28年4月から計算方法が変わります
傷病手当金・出産手当金について
1.1日あたりの金額の計算方法が変わります。
2.傷病手当金と出産手当金との調整方法が変わります。
1.1日あたりの金額
【3月31日まで】(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2/3
【4月1日から】 (支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、アとイを比べて少ない方を使って計算します。
ア.支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ.28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬を平均した額)
2.傷病手当金と出産手当金の関係
【3月31日まで】出産手当金が支給される間、傷病手当金は支給されない。
【4月1日から】傷病手当金の額が出産手当金よりも多い場合は、その差額が支給される。
傷病手当金とは
健康保険の被保険者が、次のすべてに該当する場合に、1年6ヶ月の範囲で支給されます。
申請が必要です。
・業務外の理由による病気やケガのため働くことができない(労務不能)
・療養のために連続4日以上仕事を休んでいる
・給料の支払がない、または給料が傷病手当金より少ない
出産手当金とは
被保険者が、次のすべてに該当する場合、支給されます。申請が必要です。
支給期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産後56日まで。
・被保険者が出産した(する)
・妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
・出産のために仕事を休み、給料の支払がない、または給料が出産手当金より少ない
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