36協定は誰と結ぶのか
多くの会社が、毎年4月を36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の更新時期とされています。
対象期間が始まってから監督署へ届け出た場合、届出日から有効となりますので早めに準備しましょう。
36協定は、会社等に、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合と、
ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選び、使用者と締結します。
この過半数には、パート、臨時労働者、管理監督者も含めますので、
労働組合員でないパートや臨時労働者の数にも留意が必要です。
過半数代表者の選び方
・部長や工場長など、管理監督者に該当する可能性がある者の選出をさけること
・会社の代表者が指名しないこと
・投票、挙手以外に、話し合いや持ち回りでもよいが過半数の支持を得ていることが明確になる民主的な手続によること
・パートやアルバイトも含めすべての労働者が手続に参加できるようにすること
なお、正しく選ばれていない場合、36協定を監督署に届け出ても無効とされています。
厚生労働省ホームページに、新たなリーフレットが掲載されました。
「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
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