(判例)妊娠報告後の解雇は「無効」
会社に妊娠を告げた2か月後に解雇されたとして、東京都内のカバン会社に勤めていた中国人の女性が、解雇の無効と地位確認などを求めていた裁判で、東京地裁は3月22日、解雇を無効と判断し、解雇以降の未払い賃金を支払うよう会社に命じました。
【産経ニュース】
http://www.sankei.com/affairs/news/160323/afr1603230003-n1.html
男女雇用機会均等法に抵触するかに言及されなかった点にモヤモヤが残りますが、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効(労働契約法第16条)とされています。
従業員の責任によりやむを得ず解雇を行う場合であっても、法律や就業規則に則っていること、理由が正当であること、解雇の手順を守ることなどが大切です。
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