マイナンバーにかかる本人確認書類の取扱い
本人確認書類について、必要以上に求めないことや、破棄するタイミングにも留意しましょう。
事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って本人と事業者の間でトラブルとなる事例が発生しているため、そのような事態を回避するための方法として内閣官房のマイナンバーHPに以下のような資料が掲載されました。
Q1 講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人確認書類の写しの提出を受ける必要がありますか。
A1 対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。
したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません(番号法 16、番号法施行令 12)。
また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受け る必要があります(番号法施行規則 11)。
Q2 本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要はありますか。
A2 マイナンバー(個人番号)の確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。
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