パートタイマーへの社会保険適用拡大について
もうすでにご存じの方も多いと思いますが、平成28年10月1日より、一部のパートタイマーの方へ、社会保険(健康保険、厚生年金など)の適用が拡大されます。
今回の改正で、
① 501人以上の従業員を雇用する事業所にお勤めの方
② 週の所定労働時間が20時間以上である方
③ 1年以上の雇用が見込まれる方
④ 賃金の月額が88,000円以上の方
は、新たに社会保険への加入が必要となります。
パートタイマーの方にとって、社会保険が適用されることとなると、お給料から、保険料が控除されることとなり、簡単に言うと、手取り額が減額される事になりますので、非常に大きな問題です。
しかしながら、悪いことばかりではなく、社会保険に加入することになると、病気等で一定期間仕事に就けない場合に、傷病手当金が支給されたり、将来、老齢厚生年金が受給できるようになるなどのメリットもあります。
この度、改正に伴う、リーフレットが日本年金機構から公表されました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
適用の詳細などが紹介されていますので、ご興味のある方は一度ご覧になっては如何でしょうか。
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