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LGBTに対するセクハラを明文化(セクハラ指針改正案)

厚生労働省が25日に開催した第172回労働政策審議会雇用均等分科会で、セクハラ指針の改正案が示され、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」ことを新たに明記する方針です。

LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)など性的少数者は13人に1人という昨今、性的少数者に対する職場での言動がハラスメントや差別に該当する事例も、今後増えていくと予想されています。

性的少数者に限らず、社員それぞれの違いやライフスタイルを個性として受け入れ、多様な人材の様々な能力を活かせる職場となることが期待されます。

また、今回、ハラスメントに対する一元的な相談対応についての取組についても指針に盛り込むとしています。
妊娠・出産等に関するハラスメントや育児休業等に関するハラスメントは、その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましいといったことなど、事業主が職場におけるセクハラについて講ずべき措置の具体例として追加するとしています。

事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案について

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000125572.pdf

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