労働者派遣業事業報告の時期になりました。
6月30日は、労働者派遣事業報告書の提出期限です。
昨年9月30日の労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業報告書の提出期限や報告内容が変更されました。
提出期限について
従来の労働者派遣事業報告書は、「年度報告」(毎事業年度経過後1月以内に提出)と「6月1日現在の状況報告」(毎年6月30日までに提出)の2つの報告書をそれぞれのタイミングで提出していました。
改正により、従来の2つの報告書が一つになり、毎年6月30日までに提出することとなります。(今年度は、平成27年9月30日までに平成27年度の事業年度が終了した事業主については、6月1日現状の状況報告のみ提出することになります。)
ただし「収支決算書」「関係派遣先割合報告書」は変更なく、毎事業年度経過後3か月以内の提出です。
報告内容について
報告内容は、派遣労働者の人数等の報告が、無期雇用労働者、有期雇用労働者で区別して集計する。派遣労働者へのキャリアコンサルティングや教育訓練などの実施状況などが追加されるなど、大幅に変更されていますので、早めの取り組みが必要です。
報告書の様式や記載要領などは、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
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