育児・介護休業法 来年1月から変わります
厚生労働省が、平成29年1月1日施行の育児・介護休業法の改正ポイントをまとめたリーフレットを公開しました。
このほか、要介護度が低い場合でも一定の要件を満たす場合は仕事を休める、
対象者が祖父母や兄弟姉妹、孫の場合の同居要件を廃止するなど、
介護離職ゼロをめざして、今後さらなる要件の緩和が予定されています。
リーフレット 育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行-
ttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
この記事へのコメントはありません。