契約社員に手当不支給は違法 会社に支払い命令
不当な格差は是正されるべきですが、
会社も労働者も雇用契約に真剣に向き合わないといけない時代になりましたね。
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運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を
会社に求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、
一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。
【時事通信】
>>http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072600758&g=soc
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