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平成29年1月1日~ 雇用保険の適用対象拡大!

《適用要件に該当する65歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険の適用例》

〈例1〉平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
→ 雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、雇用した日の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークに届出をしてください。

〈例2〉平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに届出をしてください。

〈例3〉高年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
→ 自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。

雇用保険の適用拡大等について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

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