短時間労働者の社会保険適用対象拡大(H29.4~)
去年(平成28年)の10月から、週30時間以上働く方に加え、
従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも
厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。
そして、今年の4月からは更に短時間労働者の適用対象が広がります。
【新たに適用拡大となる事業所】
次のア又はイに該当する、被保険者が常時 500 人以下の事業所
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf
この記事へのコメントはありません。