年次有給休暇付与のポイント
新年度が始まりました。
4月1日付で年次有給休暇を付与している社員について、勤続年数に応じた日数を新たに付与しましょう。
【新たに付与する要件】
①雇入れの日から起算して6ヶ月以上継続勤務していること
②全労働日の8割以上出勤したこと
【ポイント】
●上記②の「全労働日」に含める日(出勤したものとして、8割を満たすか判断する)
所定労働日、年次有給休暇を取得した日、産前産後休業、育児・介護休業、労働時間の一部を休業した日、業務上の負傷・疾病による療養のために休業した日(通勤災害による休業は除く)
●全労働日に含めない日
休日労働した日、使用者の責に帰すべき休業、正当な争議行為で労働しなかった日
●8割以上出勤しなかった場合は、次期に新たな付与は必要ない
(例)入社後、6ヶ月から1年6ヶ月までの1年間に8割以上出勤しなかった場合
1年6ヶ月時点で11日の付与は不要(0日でよい)
その後引き続く1年間に8割以上出勤した場合は、2年6ヶ月経過時点で12日付与する(11日ではない)
●付与日から半年後に退職予定であっても、法定どおりの日数を付与しなければならない
●時効は、付与されたときから2年
●未使用分を会社が買い上げるのは、原則として違法
ただし、下記の法定休暇日数を超えて与えている場合の上回る日数分や、業務引継ぎなどにより退職時に消化できなかった残余分は、例外的に買上げが認められている(会社は買い上げなければならない、のではなく、買い上げても構わない)
継続勤務 年数 |
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
【比例付与】
次の要件①②の両方に該当するパート、アルバイトなどについては、労働日数に応じて有給休暇を付与することができる。(週によって所定労働日数が異なる場合などは、年間労働日数で算定する)
①週所定労働日数4日(または年216日)以下
②労働時間が週30時間未満
週所定労働日数 |
年間所定労働日数 |
雇入れの日からの継続勤務期間 |
||||||
6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
||
4日 |
169~216日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
3日 |
121~168日 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2日 |
73~120日 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
1日 |
48~72日 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
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