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コラム

労務管理

健康保険料率、介護保険料率の改正

新年度が始まって、10日が過ぎました。 新入社員の方々も、少しずつ会社の雰囲気に慣れてきたところではないでしょうか。

 

 4月のお給料計算の準備に取り掛かられる事業所もあると思いますが、4月分より、健康保険料率、介護保険料率が変更になっていますので、ご注意ください。

 

 健康保険料率は、平成21年より都道府県別に設定されることになり、近畿の各府県の健康保険料率は、次の通りです。

 

 滋賀県   9.97%(前年比
 0.03%減)

 京都府  10.02%(前年比 0.04%増)

 大阪府  10.04%(前年比 0.02%減)

 兵庫県  10.04%(前年比 0.04%増)

 奈良県   9.98%(前年比 0.04%減)

 和歌山県  9.97%(前年比 0.05%減)

 

 介護保険料率は、全国一律で1.58%です。

 

 また、毎月のお給料で、何月分の健康保険料、介護保険料などを控除しているか、ということもキチンと知っておくことが必要です。

 

 社会保険料は、原則として、各月の翌月末日に会社の指定銀行口座から会社負担分、従業員負担分の合計が引き落としになります。それに合わせるように、年金事務所では、各月の保険料を翌月に支払う給与から控除するように指導されています。つまり、4月のお給料日には、3月分の社会保険料を控除してください、ということです。そして4月のお給料日に控除した社会保険料を4月の末日に銀行口座から引き落とします。という流れです。

 

 ただ、事業所によっては、毎月の社会保険料をその月のお給料で控除されているところもあります。(4月のお給料日に4月分の社会保険料を控除している)

 

 自分の会社の社会保険料が当月に控除しているのか、翌月に控除しているのかによって、今回の健康保険料、介護保険料の料率変更をいつ行うのかも変わってきます。

 

 新入社員の方にとっては、初めてのお給料だと思います。間違いのないようにしてあげたいですね。

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