職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
法定の労働時間は、原則1週40時間ですが、
商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽などの業種で
常時使用する従業員が10人未満の事業所には、
特例として、1週44時間まで認められています。(以下「特例措置対象事業所」といいます)
今日、ご案内する「職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)」は、そのような特例措置対象事業所で、「労働時間等の設定の改善」を行い、所定労働時間を短縮した場合に支給される助成金です。
具体的には、
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・徹底
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器などの導入・更新
・小売業のPOS装置、飲食店の自動織機洗い乾燥機など、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
などの取り組みを行い、週の所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とした場合に、
上記の取り組みに要した経費の75%(上限50万円)を助成する制度です。
ただし、
平成27年12月15日までに労働局へ計画書を提出し、事業実施の承認を受けること。
計画の実施期間は、平成28年2月15日まで。
平成28年2月末日までに支給申請すること、など。
支給を受けるためには、細かな条件がありますので、ご注意ください。
特例措置対象事業所の皆さんは、店内の設備を見直す良い機会かもしれません。設備の一新に併せて、スタッフのモチベーションも高まったら嬉しいですね。
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