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コラム

労務管理

有給休暇を使いたい時、あらかじめ必要なこと

先日、ある企業様で就業規則の説明会を行いました。

いつも、この手の説明会でお伝えしていることに「年次有給休暇の取得手続きについて」があります。

 

ご存じのとおり、年次有給休暇は労働基準法の第39条に決められています。

入社半年が経過し、その間8割以上の出勤があると

10日(パートの比例付与は除く)が使えるようになりますよ。というものです。

その後は、1年ごとに11日、12日、14日・・・最大20日が使えるようになるというモノ。

そして、使えるようになった有給休暇を使いたい時は、事前に届を出せばOK。

労働基準法上の決まりは、以上のようになっています。

会社としては、事前に届け出があったら、

よほど業務に支障が出ない限りは拒否することはもちろん、

他の日に変えて欲しいとも言えません。

ただ、これはあくまで労・使間の権利と義務を定めたものにすぎません。

 

でも、私たちはほとんどの場合、誰かと一緒に仕事をしています。

仕事を分担したり、役割が決まっていたり。

完全に一人だけで仕事を進めていける人は少ないと思います。

そうであれば、当然、誰かが休むと、他の誰かにしわ寄せがきてしまいます。

特に忙しい時なんかは、業務をこなすために他の人が残業をしないといけないかもしれません。

 

何も知らずに、今日会社に行ったらいつも一緒に仕事をしているお隣のAさんが有給休暇で休んでる。。。

そんなことになったら、

「こんな忙しい時に休みやがって!!!」という感情を持ってしまっても、

仕方ないのではないでしょうか。

 

だから、説明会では

「年次有給休暇を使いたい時は、事前に所属部署の中である程度調整しておいてくださいね。」

ということをお伝えしています。

いろんな事情があるので、お互い様です。

対会社というより、一緒に働くメンバーへの配慮が必要ですよね。ということを。

 

有給休暇を取って休む人も、そのまわりの人も、気持ち良く過ごせるように!

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