内定通知書と入社承諾書(新卒)
スケジュールの変更があった今年度の採用活動も活発になっていますね。
8月1日からはいよいよ選考開始そして内定へと進んでいきます。
さて、内定通知書は何を記載すればいいのでしょう?
新卒の場合、これは大した内容を書くわけではありません。
採用が内定した旨と今後の学生生活を入社までがんばってほしいということを
書けば良いです。
この段階で具体的な雇用条件まで記載する必要はまだないです。
次に、入社承諾書。
学生側が内定を承諾し、入社する意思を会社側に伝えるものです。
私も採用担当時代はこれを集めるために様々な工夫をしたものです。
気をつけなければいけないのは、
この「入社承諾書」には法的効力はないということ。
入社承諾書を提出したからといって、内定辞退ができないということではありません。
反対に、内定取り消しは法的制約が大きいです。
内定を通知するということは、
始期付・解約権留保付労働契約に該当し、
この労働契約を解約することは解雇に該当するとみなされるからです。
この始期付というのは、内定から入社までの一定期限付きということ、
解約権留保付というのは、内定から入社までに、やむを得ない事由があれば
この労働契約を解約できるということです。
起こりやすいのは、卒業単位が揃わなかったという場合ですね。
なんとなく流れで内定通知書と入社承諾書を発行するのではなく、
意味をしっかりと理解して発行したいものです。
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