健康保険 被扶養者の確認の時期になりました。
全国健康保険協会(いわゆる協会けんぽ)では、例年この時期に、協会けんぽにご加入の事業所での被扶養者の資格の確認を行っております。
就職等で被扶養者でなくなっている方の手続きが出来ているか、被扶養者の方の収入が認定の基準にあるか、などの確認を行っています。
これにより、医療費及び高齢者医療制度のへの支援金等の適正化をすることで、保険料負担の抑制につながります。
被扶養者の認定の基準は、原則として
① 被保険者と同居の場合
扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること
② 被保険者と同居でない場合
扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)で、かつ被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと
となっています。
提出期限は、平成27年7月31日(金)となっていますので、遅れないようにご準備してください。
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