雇用保険の基本手当等の日額が変更になります
平成27年8月1日より、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく就職活動を行えるように支給されている、雇用保険の基本手当の日額が変更されます。
雇用保険の基本手当は、毎年、「毎月勤労統計調査」による平均給与額の変動に合わせて、変更されています。
また、この変更と合わせて、高年齢雇用継続給付の支給限度額も引き上げられました。
(高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の方が、60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下している場合に支給される給付です(他にも条件があります))
変更点は次の通りです。
基本手当日額の変更
受給資格に係る離職の日における年齢により、
最高額が次の通り引き上げられます。
① 60歳以上65歳未満 6,709円 → 6,714円
① 45歳以上60歳未満 7,805円 → 7,810円
① 30歳以上45歳未満 7,100円 → 7,105円
① 30歳未満 6,390円 → 6,395円
最低額は変更ありません。(1,840円)
高年齢雇用継続給付 支給限度額の引き上げ 340,761円 → 341,015円
(支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上のときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付の合計額とが支給限度額を超える場合は、支給限度額と支給対象月の賃金額の差額が高年齢雇用継続給付の金額になります。)
((支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金額)=高年齢雇用継続給付額 )
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