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労働者派遣法改正

 労働者派遣法の改正案が、施行日を9月1日から30日に修正され、明日ようやく成立する見通しとなりました。
「正社員を目指す人にはその道を開き、派遣で頑張る人には待遇改善を行うものだ」と説明されています。

改正案のポイントは以下のとおり。

【派遣労働者】
・同じ職場(派遣先の同一の組織単位)で働ける期間は最長3年。
・契約更新すれば期間制限がなかった「専門26業務」についても一律3年まで。
・無期雇用の派遣労働者については、期間制限なし。

【派遣元企業】
・従来の特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派事業(許可制)の区別が廃止され、すべて許可制に。※経過措置や配慮措置が設けられます。
・計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングが義務。
・派遣期間終了時、派遣労働者の雇用を継続するための措置を行うことも義務(3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)
・同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡待遇について、従来の配慮義務に加えて説明義務を負う。
・派遣元の義務規定違反に対しては、許可の取消も含め厳しく指導される。

【派遣先(受け入れ)企業】
・派遣先の同一事業所における派遣受け入れは3年まで。過半数労働組合等からの意見聴取により、延長が可能。
 派遣労働者がAさんからBさんへ交代しても同じ職場での受け入れ期間は3年が上限でしたが、改正後は、人が交代すれば「派遣労働者」をずっと受け入れることができるようになります。
・同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金情報提供、教育訓練、福利厚生施設の利用について配慮する義務を負う。

 また、10月1日からは労働契約申し込みみなし制度が始まります。
期間制限を超えて派遣されているなど、違法な働き方をさせられている派遣労働者が望めば、派遣先企業は正社員として直接雇用しなければならないというものです。

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