忘年会の労務管理
会社の人たちとは飲みに行かないという方が増えていますが、忘年会はまだまだ多いですね。
1年の締めくくりとしてお互いに感謝を伝えたり、コミュニケーションを円滑にしたり、職場活性策としても有効です。
このような場では余興が行われることも多いですが、
例えば、新入社員の恒例行事だからとか、ノリが悪いなどと言って本人の同意なく強要した場合、
程度によってはパワーハラスメントや強要罪(刑法)に当たる場合があります。
ある裁判例では、余興として会社が実施した罰ゲームが、従業員に対する不法行為と判断されています(カネボウ化粧品販売事件 大分地裁・平成25年2月20日)
販売目標を達成できなかった従業員に対し、研修会で特定のコスチュームの着用を求めたことなどが、従業員にとっては精神的苦痛となり慰謝料が請求されました。
職務とはまったく関係のないものであり、本人が明確な拒否をしなかったとはいえ断りづらい状況であったことなどから、上司らの行為に過失が認められたものです。
場を盛り上げようとほんの遊び心で行ったことが、違法となりました。
お酒が入っても、場が盛り上がっていても、余興が得意な従業員ばかりではないことに配慮が必要ですし、本来の業務遂行ではないことで「協調性がない」と評価するのは論点が違うようです。
また、忘年会などの会社行事については、業務命令なのか、費用は誰が負担するのか、労働時間なのか、深夜手当は出るのか、事故に遭ったら労災になるのか、など、よく問題になる点がありますので、会社の対応を明確にしておくことが重要です。
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