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コラム

人事制度

無期転換ルールに関する取組状況

 滋賀労働局では、平成25年4月1日に施行された、改正労働契約法の「無期転換ルール」に関する事業所の取り組み状況について、滋賀県内に本社がある、労働者101人以上の事業所にアンケートを実施し、その結果公表しています。

 

 「無期転換ルール」とは、期間を定めて雇用さる従業員(有期契約労働者)の労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときに、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約に転換できるルールのことです。

 

 このルールは、平成25年4月1日から施行されていますので、平成30年4月に初めて通算5年になる従業員が生まれることになります。

 

 無期転換ルールへの対応で、事業所にとって気になる点は、無期転換ルールが適用された従業員の転換後の労働条件をどのようにするのか、ということがあると思います。

 

 アンケートの結果によると、

 

  •  労働条件が変わる 19社(11.3%)
  •  検討中      43社(25.6%)
  •  変わらない   106社(63.1%)

 となっています。

 「労働条件が変わる」と回答した事業所全てが「正社員と同様の労働条件とする」と回答しています。

 

 また、無期転換ルールが適用される場合、パートタイマー等が対象となる就業規則が変更されることが予想されますが、規程を改定していない事業所が38%ありました。

 

 平成25年の法律改正のときは、「まだ5年もある」という気がしていましたが、残り2年となりました。無期転換ルールへの対応を検討中の事業所の方は、ご参考にして頂ければと思います。

 

http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/shiga-roudoukyoku/kantoku/pdf/20151126mukitennkann.pdf

 

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