協会けんぽの標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が引き上げられます
平成28年4月1日からは、健康保険の標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限が引き上げられます。
現在、協会けんぽの標準報酬の上限は、第47等級 1,210,000円(報酬月額が1,175,000円以上の方)、また、累計標準賞与額の上限は、5,400,000円とされていますが、平成28年4月1日より、次の通り引き上げられることとなりました。
標準報酬月額等級 第47級 1,210,000円(報酬月額1,175,000円以上1,235,000円)
第48級 1,270,000円(報酬月額1,235,000円以上1,295,000円)
第49級 1,330,000円(報酬月額1,295,000円以上1,355,000円)
第48級 1,270,000円(報酬月額1,355,000円以上)
累計標準賞与額 5,730,000円
標準報酬月額の上限引き上げの対象となる方のおられる事業所へは、管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が届きますので、ご注意ください。
それぞれの事業所によって、毎月の健康保険料を当月に控除されている場合と、翌月に控除されている場合があると思いますので、当月控除の事業所は4月分のお給料から、翌月控除の事業所は5月分のお給料から変更になります。
(船員保険も同様に改正されます)
詳しくは、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/0208.html
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