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「要配慮個人情報」の取扱い

改正個人情報保護法施行令・規則(案)に関する意見の募集が始まりました。
意見募集は、2016年8月2日から2016年8月31日まで下記のサイトで実施され、改正案が公開されています。

現在は、利用目的の通知・公表等を行っていれば、個人情報の取得についての同意は不要ですが、
改正案では、その取扱いによっては差別や偏見を生じるおそれがある個人情報を類型化して
「要配慮個人情報」と定義し、本人の同意を得ない取得を原則として禁止することとされました。

従業員の健康診断やストレスチェックの結果も要配慮個人情報となるため、
本人同意なく取得したり、第三者に提供できないことが改正案から読み取れます。

※「要配慮個人情報」の定義(案)
(1)要配慮個人情報に加えるものは、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等を含む個人情報とする。
(ア)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
(イ)本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた健康診断その他の検査の結果
(ウ)健康診断その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(エ)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(オ)本人を非行少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

電子政府の総合窓口 e-Gov パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000022&Mode=0

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