改正育児・介護休業法への対応はお済みですか?
来年1月1日より、改正育児・介護休業法と改正男女雇用機会均等法が施行されます。
年末に向かい、例月以外の業務も加わる慌ただしい時季となりますが、
法改正への対応として、育児・介護休業規程や労使協定の見直しが必要ですので、
早めに整備を進めておきたいところです。
詳細は、厚生労働省ホームページにアップされています。
Q&Aには具体的な事例もあり、整理に役立ちます。
主な変更点は以下のとおり
(1)介護休業を3回まで分割して取得できる
(2)介護休暇を半日単位で取得できる
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等を、介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上利用できる
(4)介護終了までの間、残業の免除を請求できる
(5)有期契約労働者の介護休業取得要件が緩和される
その他、子の看護休暇や育児休業についても、要件緩和などの変更があります。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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