同一労働同一賃金 ガイドライン案
かねてより話題の同一労働同一賃金について、ガイドライン(案)が公開されました。
どのようなものであれば、処遇差があっても問題とならないのか、具体例が挙げられています。
「パートさんだから」だけではなく、納得できる根拠を説明できるかどうか。
また、従来、正社員に支給されている賃金、手当についても、根拠や評価の仕方を見直し、
再構築する契機になるかもしれません。
今月20日、「働き方改革実現会議」において
「同一労働同一賃金の政府のガイドライン案」について議論され、
その案がホームページ上で公開されました。
安倍首相は、今回のガイドライン案の趣旨を次のように述べたということです。
・基本給が、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、
勤務年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、
それぞれの趣旨・性格に照らして実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。
・正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、
我が国の労働慣行には、十分に留意したものとした。
また、その対象も、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金にとどまらず、
教育訓練や福利厚生もカバーしている。
中小企業の方にも分かりやすいよう、問題とならない例、問題となる例として、
事例も多く取り入れた。
今後、このガイドライン案を基に、法改正の議論を行い、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法の改正に向けた作業に入る見込みです。
詳しくはこちら
<第5回働き方改革実現会議資料>同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
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