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コラム

労務管理

本年1月からの雇用保険制度の改正 まとめ

雇用保険制度が改正され、
①65歳以上の者への適用拡大
②育児休業給付金・介護休業給付金の見直し
③特定受給資格者の基準の見直し
④再就職手当・広域求職活動費(新・求職活動支援費)の見直し
などが、本年1月から実施されています。

 このうち、①~③は、企業実務にも関係がある改正です。
特に、①の65歳以上の者への適用拡大は重要です。

 この改正の前は、65歳前から引き続いて65歳以後も雇用している者に限り、
雇用保険の被保険者(高年齢継続被保険者)として取り扱うことになっており、
65歳以後に新たに雇用した者(別の会社で定年退職した者を、
アルバイトとして雇った場合など)については雇用保険の適用除外でした。

 この改正後は、65歳以後に新たに雇用した者であっても、
「週20時間以上かつ31日以上の雇用の見込あり」といった他の適用基準を満たしていれば、
雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)として取り扱うこととされました。
なお、加えて、支給される雇用保険の給付の範囲も拡大されています。

 新たな要件に該当する従業員がいる場合は、
雇用保険被保険者資格取得届の提出などが必要になりますので、
確認しておきましょう
(資格取得届の提出期限は、原則的には「翌月10日まで」ですが、
提出期限の特例があり、「本年3月31日まで」に提出すればよいことになっています)。

事業主様宛のリーフレットが厚労省より公表されていますので、詳細をご確認ください。
<雇用保険の適用拡大等について>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

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