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コラム

労務管理

受動喫煙防止について

禁煙や分煙を行っている職場も随分増えてきました。

今年6月1日より改正労働安全衛生法が施行され、職場での受動喫煙防止措置の実施が努力義務となります。

通達には、経営幹部・管理者・労働者の役割、妊娠中の労働者・呼吸器等に疾患を持つ労働者および未成年労働者への格別の配慮、組織的な取組、受動喫煙防止の教育や相談対応等を行うことなどが記されています。 

また、喫煙室等の構造や使用方法の周知など受動喫煙防止のための効果的な手法が例示されています。

(参考)厚生労働省HP 通達

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000085286.pdf

厚生労働省では、これを促進するために「受動喫煙防止対策助成金」を設け、申請受付を開始しています。

対象となるのは、労災保険の適用事業主であって、中小企業事業主である場合。

一定の用件を満たす喫煙室、屋外喫煙所、喫煙室・屋外喫煙所以外の換気設備の設置などに必要な経緯のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)が支給されます。

工事の着工前に、都道府県労働局への申請が必要です。

また、必要以上の性能を有する機械設置、高価な材料を用いた場合は、減額査定の対象となります。デザイン料や消耗品の一部、机や椅子、土地代など、経費のうち認められないものもいろいろありますので、あらかじめ労働局へ確認するなどしておきましょう。

 

 

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