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労務管理

知っておきたい社会保険制度

3歳未満の子を養育する社員(被保険者)について、標準報酬月額の特例措置があることをご存知でしょうか。

3歳未満の子を養育中の方は、勤務時間の短縮などにより賃金が減少することも多いため、将来、年金の受給額が不利にならないように設けられている特例です。

標準報酬月額は、原則として毎年1回、4月から6月に支払われた賃金額によって決定されます(賃金が大きく変動した場合などは、随時改定が行われます)。
毎月の保険料、保険給付、将来の年金額などの基礎となるもので、賃金が減少すれば、標準報酬月額が下がり保険料も下がりますが、受け取る給付(標準報酬月額を基にするもの)にも影響することになります。

この特例は、給付のうち年金に関するもので、養育期間中の各月の標準報酬月額が「養育開始月の前月の標準報酬月額」を下回る場合、支払う保険料は、実際に下がった(低い)標準報酬月額で計算しますが、将来の老齢厚生年金等は、従前の(高い)標準報酬月額だったとみなして算定されます。

本人からの申し出により、会社が「養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所へ提出することが必要です。

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