業務災害が発生した当日の休業補償はいくら?
業務上の傷病により労働することができず、賃金を受けない場合、
その第4日目から労災保険の休業補償給付の対象となります。
休業補償給付と休業特別支給金あわせて、1日あたり給付基礎日額の80%が支給されます。
また、最初の3日間は、労働基準法76条の休業補償として、
平均賃金の100分の60以上を事業主が支払わなければなりません。
年次有給休暇(年休)を充てるのであれば100%の賃金支払により休業補償を行ったこととなりますが、
年休が残っていない場合や従業員が年休を使わないといった場合は、休業補償の支払が必要です。
では、業務災害が起きた当日、例えば、1日8時間の所定労働時間のうち、
始業から4時間後に災害が発生した場合はどうでしょうか?
労基則38条により、所定労働時間の一部分のみ労働した場合、
平均賃金と実際に支払われる賃金との差額の100分の60を休業補償として支払うこととされています。
計算してみましょう。
仕事中ケガをした従業員の時間給1,000円、 平均賃金 5,500円/日 と仮定します。
(平均賃金=過去3ヶ月間の賃金総額を、3ヶ月間の公休日も含む総歴日数で割ったもの)
その日実際に働いた労働時間の賃金:1,000円×4時間=4,000円
平均賃金と賃金との差額の100分の60:(5,500円-4,000円)×60/100=900円
実労働時間分の賃金4,000円だけでも、
平均賃金の100分の60(5,500×60/100=3,300円)を超えてはいますが、
休業補償900円も必要となります。
なお、災害が起きた当日について、不就労時間分も含めた賃金を支払われる場合は、
このような計算は不要です。
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