休日出勤。後から休日を与えれば割増賃金は不要? 業務の都合により所定の休日に勤務した場合、休みを確保するため別の日に休むことになります。 休日と勤務日を入れ替える方法には、振替と代休があります。 ... 労務管理 2015.08.27
36協定(2) ※Facebookページで掲載したものを3月からホームページにも掲載するようになったため「36協定(1)」はFacebookページにしかありません。... 労務管理 2015.03.05 2015.03.24